アセットストアプロバイダー契約
最終更新日:2023 年 1 月 1 日
変更点:
Unity Asset Store を提供する Unity の法的主体である「Unity の契約当事者」は、Unity Technologies SF となりました。
1. 背景
1.1
Unity Asset Store は、プロバイダーが自らライセンスを付与するアセットを有効にお客様に配布できる一般に公開されたサイトです。
1.2
本契約は、コンテンツの作成者であるプロバイダーと Unity Asset Store の運営者である Unity との法的関係を規定するものです。
1.3
本契約の目的は、Unity のオンラインおよびエディター内のアセットストアサービスを通じてプロバイダーが自らのアセットを配布するための法的な枠組みを確立することです。
2. 定義および解釈
2.1
本契約およびその付録の目的において、以下の用語は、別途定められている場合または文脈から明らかである場合を除き、次の意味を有するものとします。
「契約」
本アセットストアプロバイダー契約。
「アセット」
該当の時点で有効な Unity Asset Store ガイドラインに従って、Unity Asset Store を通じて配布される(a)電子ゲームやデジタルメディアの開発を容易にするために設計されたソフトウェア、ならびに(b)電子ゲームやデジタルメディアの組み込みコンポーネントや埋め込みコンポーネントとなるように作成されたコンテンツ(コンピューターグラフィックス(3Dコンピューターグラフィックスを含む)、音声、音楽を含むが、これらに限られない)、チュートリアル、および他のデジタルマテリアル。直接であるか、ハイパーリンクを介してであるかを問わず、プロバイダーによって Unity に送信されたチュートリアル、デモンストレーション動画、および関連するマーケティング資料は、それらが関連する「アセット」の一部とみなされます。
「ブランドの特徴」
各当事者によってそれぞれ随時所有(またはライセンス付与)される、当該当事者の商号、商標、サービスマーク、ロゴ、ドメイン名、および他の識別的なブランドの特徴。
「キャンペーン」
Unity Asset Store を介するものであって、かつ、アセットのライセンスが割引価格または無料(通常は有料のアセットの場合)で提供される、連続で 31 日間を超えないキャンペーンまたはプロモーション。
「お客様」
Unity Asset Store を介してアセットに対するライセンスを取得する個人、会社、または他の法的主体。
「ダッシュボード」
Unity Asset Store でプロバイダーが利用できるオンラインダッシュボード。
「EULA」
アセットストアエンドユーザー使用許諾契約、すなわち、アセットストアサービス利用規約および EULAの付録 1。
「最低価格」
ダッシュボードで Unity によって示される、プロバイダーアセットに対するライセンスについて設定可能な最低価格。
「プロバイダー」
本契約の諸条件に従ってアセットを配布するために、クリックすることによって本契約を承諾し、Unity Asset Store によって登録および承認された個人、会社、または他の法的主体。
「当事者」または「両当事者」
Unity および/またはプロバイダー。
「支払処理機関」
Unity Asset Store を介して配布されるアセットについて、お客様から Unity に対する支払いまたは Unity からプロバイダーに対する支払いのために支払処理サービスを提供することを Unity が承認したすべての者。
「プロモーション割引」
あるアセットのキャンペーンの開始日から少なくとも連続して 31 日以上前にプロバイダーがそのアセットのダッシュボードでオプトアウトした場合を除き、Unity Asset Store は、プロバイダーをして、(a)100% 未満の割合、または(b)そのキャンペーンの開始から少なくとも連続して 31 日以上前にそのアセットのダッシュボードでプロバイダーが設定した最大割合のいずれか少ない方の割合をもって、そのアセットに対するライセンスについて割引料金を適用させることができるものとします。キャンペーンの割引は(i)資格基準なしですべてのエンドユーザーが利用できることと(ii)単一の料金で 1 つのアセットに対して複数のライセンスを提供しないことを条件として、連続して 12 か月ごとに 2 回まで、1 回につき連続して 14 日以内でのみ提供できます。キャンペーン期間中、または Unity Asset Store が自己の裁量においてダッシュボードに示すところに従って、キャンペーン期間前後の連続した 31 日間にわたって、そのいずれの時点においても、プロバイダーは、影響を受けるアセットのライセンス料金を変更してはなりません。
「プログラム資金」
本プログラムに関連してお客様がプロバイダーに対して提供する、任意かつ返金不可の寄付。
「Support The Creator Program」または「本プログラム」該当するライセンス料金に加えて、お客様がプログラム資金をプロバイダーに直接寄付できるようにするために、Unity が独自の裁量で開始できるプログラム。無料および有料のアセットのプロバイダーは、本プログラムに自動的に登録されますが、支払い用の有効な支払処理機関のアカウントを Unity に提供した場合にのみ、プログラム資金を受け取ることができます。
「税金」
ライセンス料金またはプログラム資金に適用されるすべての源泉徴収(所得)税、消費税、VAT、政府による租税など。
「Unity」
Unity Technologies SF(所在地:(C3183233) 30 Third Street, San Francisco, CA 94103, United States)
「Unity Asset Store」
Unity が運営している Unity Asset Store のサイト。
2.2
EULA に従って、アセットはライセンス付与されるものであり、販売されるものではありません。本契約において、アセットの価格またはアセットの販売/取得への言及は、便宜上のものに過ぎません。あらゆる場合において、これはアセットのライセンス料金またはそのライセンスの販売/取得を意味します。
3. 本契約の承諾
3.1
本契約は、プロバイダーがアセットを配布するために Unity Asset Store を利用することに関連して、プロバイダーと Unity との間の法的拘束力のある契約を形成するものです。Unity Asset Store を利用してアセットを配布するには、プロバイダーは、Unity Asset Store でアセットを配布する前に、プロバイダーによる本契約の承諾を示すチェックボックスをオンにして、本契約を承諾する必要があります。プロバイダーが本契約を承諾しない場合、プロバイダーは、Unity Asset Store でアセットを配布してはなりません。
3.2
プロバイダーの代理として本契約を締結する者は、プロバイダーを拘束する完全な法的権限を有することを表明および保証するものとします。
3.3
プロバイダーは、プロバイダーが自らのアセットに存する、および自らのアセットについての必要なすべての知的財産権(必要なすべての特許、商標、営業秘密、著作権、または他の独占権を含む)を有していない旨を合理的に主張する第三者に対して、プロバイダーの名称、所在地、および他の連絡先情報を伝える権限を Unity が有することを明示的に承諾し、これに同意するものとします。また、プロバイダーは、Unity Asset Store におけるそのアセットの配布に関係する個人データの取扱いには、こちらに掲載されている「Controller-Controller Asset Store Addendum」(管理者-管理者のアセットストアの補遺)が適用されることにも同意するものとします。
4. 価格と支払い
4.1
本契約は、プロバイダーが無料で配布するアセットと、プロバイダーが有料で配布するアセットの両方のライセンスを対象としています。Unity Asset Store を介して配布されたアセットについてのすべてのライセンス料金は、支払処理機関によって処理されなければなりません。
4.2
プロバイダーは、料金が最低価格を下回らない限り、プロモーション割引の適用を前提として、プロバイダーのアセットのライセンス料金をドル(USD)で設定できるものとします。Unity Asset Store は、プロバイダーのアセットの価格を、USD または Unity が適切とみなすことがある他の通貨でお客様に表示する場合があります。Unity は、さまざまな価格を他の通貨で設定することができ、設定された価格の正確性や為替レートについて責任を負わないものとします。
4.3
セクション 4.2 に基づいて設定された価格により、プロバイダーが受け取る支払金額が決まります。販売価格(返金、プロバイダーへの送金に関連する銀行手数料、および税金を差し引いた後の金額)の 70% が Unity からプロバイダーに送金されるとともに、残りの 30% が Unity に配分され、Unity によって保持されます。上記を制限することなく、Unity が本契約の下でプロバイダーの代理として返金を提供した場合、Unity は、現在のプロバイダーの残高からその返金金額のプロバイダー分を差し引いて保留することができます。プロバイダーのアセットのライセンスは、他の(プロバイダー以外の)アセットのライセンスとともに Unity Asset Store を介して提供される場合があります。そのような場合、プロバイダーは、按分された支払金額を受領することになります。前述のパーセンテージは、該当するプログラム資金には適用されず、その 100% がプロバイダーに送金されるものとします(適用される銀行手数料やプロバイダーへの送金に関連する税金が差し引かれます)。
4.3.1 PayPal アカウントへの支払いは毎月行われます。両当事者は、プロバイダーに支払われるべき残高が Unity によって計算され、この残高がウェブページを介してプロバイダーによって確認可能な状態とされることに同意するものとします。Unity は、プロバイダーが有効な PayPal アカウントを提供および維持している限り、適切な残高をプロバイダーに毎月支払うよう合理的な努力を尽くすものとします。
4.3.2 小切手または電信送金での支払いは四半期ごとに行われます。プロバイダーが有効な PayPal アカウントを提供しない場合、Unity は、USD 250 を超える残高から適用される銀行手数料を差し引いた金額を、小切手または電信送金で四半期ごとにプロバイダーに支払うものとします。ただし、各暦四半期末に、プロバイダーに支払われるべき当該アカウント残高が USD 250 未満である場合、支払いは行われません。これに代えて、250 USD 未満の当該残高は、翌暦四半期に繰り越されるものとします。四半期の残高が 8 回連続して 250 USD 未満であった場合、Unity は、その残高からプロバイダーへの送金にかかる銀行手数料を差し引いて、プロバイダーに支払います。小切手または電信送金に適用される現在の銀行手数料は、アセットストアに定められています。
4.3.3 本契約の他の規定にかかわらず、プロバイダーが個人であり、デンマークの居住者である場合、Danish Central Business Register に登録されているプロバイダーの納税識別番号(「CVR 番号」)の Unity に対する提供は、本契約に基づいて Unity が支払義務を負う上での前提条件であるものとします。より明確にするために記載すると、(a)プロバイダーの CVR 番号が Unity に提供されない限り、かつ、当該番号が Unity に提供されるまで、Unity は、プロバイダーに支払いを行う義務を負うものではなく、(b)CVR 番号が提供された時点で、本契約に基づいて未払い金額は支払われるべきものとなりますが、いかなる利息もその金額に対して支払われるべきものとはならないものとします。
4.4
4.4.1 プロバイダーは、(a)プロバイダーからアセットのライセンスを購入する取引にかかる税金の徴収および支払い(プログラム資金を含む)、(b)該当の税金に関する管轄権を有するのがどの課税管轄区域であるかにかかわらず Unity から(またはプログラム資金を介してお客様から直接)受け取る支払いにかかる税金について、単独で責任を負います。より明確にするために記載すると、Unity によって別途明示的に矛盾する規定が定められている場合を除き、Unity からプロバイダーに対するすべての支払いは税込み(源泉徴収税を除く)で行われます。また、適用法令によって、Unity がプロバイダーに支払うべき金額のうち、一定の金額を源泉徴収することが義務付けられている場合、源泉徴収税の金額が当該金額よりも少ないことを裏付ける十分な税関連書類をプロバイダーが Unity に提出しない限り、Unity は、当該金額を源泉徴収することができるものとします(プロバイダーに支払われるべき金額は、源泉徴収税相当額を加算した金額とはならないものとします)。
4.4.2 プロバイダーは、セクション 4.4 に基づくプロバイダーの義務および Unity 自身の徴税義務の履行を説明するために Unity が必要とみなすあらゆる情報および文書を Unity に提供するものとします。本契約または法令に基づく他の救済を制限することなく、当該情報または文書をプロバイダーが提供しないことは、当該情報または文書が提出されるまで、Unity が本契約に基づいてプロバイダーに対する支払いを一時停止することの根拠となるものとします。いかなる一時停止された支払いも、その種類を問わず、利息を発生させたり、利息に対する権利を付与したりしないものとします。
4.4.3 プロバイダーは、Unity が自己の選択および単独の裁量において、セクション 4.4.1(a)に基づく徴収および/または支払いの手段の全部または一部をプロバイダーのために提供できることに同意するものとします。ただし、より明確にするために記載すると、プロバイダーは、Unity が当該措置を講じることについて Unity が一切の責任を負わず、かつ、Unity が一切の責任を受け入れるものでもなく、さらに、Unity が当該措置を講じることがセクション 4.4 に基づく自己の義務からプロバイダーを救済するものではなく、プロバイダーが常に当該義務の履行に責任を負うことに同意するものとします。
4.4.4 お客様がプログラム資金を寄付することを選択したが、プログラム資金を処理するための十分な支払処理機関の情報をプロバイダーが Unity に提供していない場合、Unity は、プログラム資金を任意の慈善団体に寄付することができるものとします。(明確にするために記載すると、「寄付」および「慈善団体」という用語は、情報伝達のためにのみ使用されており、税に関する助言または法的な助言として使用されることは意図されていません。プログラム資金は課税対象であり、本プログラムに関連して税の控除を受ける権利がプロバイダーに付与されるものではありません。)
4.5
プロバイダーは、アセットを無料で配布することもできます。アセットが無料の場合、Unity は、上記のセクション 4.3 に記載されている 30% を受け取る権利を有しないものとします。プロバイダーは、お客様が以前に無料でダウンロードしたアセットのコピーについて、将来においてそのお客様から料金を徴収してはなりません。アセットを無料で配布するプロバイダーは、このセクション 4 に規定されているところに従って、支払処理機関のアカウントをセットアップすることにより、クリエイターサポートプログラムに参加する権利を引き続き有します。
4.6
返金に関する要件
4.6.1 返金に関する支払処理機関の標準的な条件に加えて、かつ、当該条件に不利益を与えることなく、Unity Asset Store でのプロバイダーによるアセットの配布には、以下の条件が適用されます。
4.6.2 プロバイダーは、以下のいずれかの状況において、お客様が購入後 2 週間以内に返金を要求し、プロバイダーがそのお客様に対して直接返金しなかった場合、プロバイダーに代わってアセットのライセンス料金の全額を当該お客様に返金する権限を Unity に付与するものとします。
(i)アセットが宣伝どおりのものではなかった(公開されたデモを含む)。
(ii)アセットが Unity の最新の公式リリースと互換性がなく、アセットに互換性がないことを示す情報が Unity Asset Store で提供されなかった。
(iii)アセットに不正な知的財産が含まれている。
4.6.3 お客様がアセットを返却する、および/または返金を受ける場合、本契約および EULA において付与されたすべてのライセンスの権利は失効し、お客様は、自らが管理または保有するあらゆる種類のメディアに含まれているあらゆるコピーを直ちに破棄するよう指示されるものとします。
4.7
プロバイダーのサポート
4.7.1 プロバイダーは、プロバイダーのアセットのサポートおよびメンテナンス、ならびにプロバイダーのアセットに関する苦情について、単独で責任を負うものとします。プロバイダーの連絡先情報は、各アセットの詳細ページに表示され、お客様のサポートを目的としてお客様に公開されるものとします。
4.7.2 プロバイダーのアセットについて適切なサポートを提供できないことは、アセットの低い評価、アセットの顕著な露出の減少、販売数の減少、請求に関する紛争を引き起こす可能性があります。50 USD 未満で販売されたアセットに関する紛争の場合、Unity は、支払処理機関から請求された取扱手数料に加えて、購入価格の全額をお客様に返金し、プロバイダーに全額の返金を請求することをプロバイダーの負担で決定することができます。50 USD 以上で販売されたアセットの返金リクエストは、支払処理機関の標準ポリシーに従って処理されるものとします。
4.8
再インストール
プロバイダーは、あるアセットがアセットストアで利用可能になっている限り、そのアセットのライセンスを許諾されているお客様が、そのアセットにアクセスおよびダウンロードできることを認め、これに同意するものとします。お客様によるアセットの使用には、引き続き EULA が適用されるものとします。
4.9
寄付
4.9.1 無料アセットのプロバイダーは、以下の条件を満たしていることを条件として、自らの成果について間接的な寄付を募ったり、受け入れたりできるものとします。
4.9.1.1 寄付は、プロバイダーの独自のウェブサイト上で自らの独自の決済取引システムを介して処理されるものとします。
4.9.1.2 プロバイダーの無料アセットは、プロバイダーが Unity Asset Store の外部でマーケティング活動を実施する(そのため、上記のセクション 4.3 に定めるとおり、Unity に対する支払いを回避することになる)このアセットの特別な拡張バージョンを有していてはなりません。
4.9.1.3 ビルド済みの Unity プロジェクト(実行ファイルやブラウザーゲームなど)やエディター(エディタークラスを使用している場合)にアセットが組み込まれている場合、アセットそのものが、明示的に寄付に言及したり、寄付を促したり、寄付を求めたりするものであってはなりません。
4.9.1.4 寄付の依頼は、該当のアセットのアセットストア内のページ/説明自体において、「donations accepted」(寄付を受け付けます)というテキストを使用することによって言及されるものとします。
5. プロバイダーによる Unity Asset Store の使用
5.1
以下のセクション 6 においてプロバイダーによって付与されるライセンスの権利を除き、Unity は、本契約に基づいて、プロバイダー(またはプロバイダーのライセンサー)から、プロバイダーによって提供されたアセット(それらのアセットに存在するあらゆる知的財産権を含む)に存する、または当該アセットについてのいかなる権利、権原、および権益も取得しないことに同意するものとします。
5.2
プロバイダーは、(a)本契約、および(b)関連法域において適用される法令、規制、または一般的に認められている慣行もしくはガイドライン(デンマークまたは他の関連諸国との間におけるデータまたはソフトウェアの輸出に関する法令を含む)で許容される目的のためにのみ、Unity Asset Store を使用することに同意するものとします。
5.3
プロバイダーは、プロバイダーがお客様のプライバシーおよび法的権利を保護することに同意するものとします。お客様がプロバイダーに対して、またはプロバイダーのアセットへのアクセスや使用に際して、お客様の名前、パスワード、その他のログイン情報や個人情報を提供する場合、プロバイダーはその情報をプロバイダーが利用できることをお客様に知らせる必要があります。また、プロバイダーはそのお客様に対して法的に適切なプライバシー通知および保護を提供する必要があります。さらに、プロバイダーは、お客様がプロバイダーに許可した限定的な目的のためにのみ、その情報を使用することができます。プロバイダーのアセットにお客様から提供された個人情報や機密情報を保存する場合は、プロバイダーによるその情報へのアクセスや使用に関する適用法を完全に遵守した上で、必要な期間に限って安全に保存する必要があります。ただし、お客様がプロバイダーとの別途の契約(プロバイダーまたはプロバイダーのアセットが、プロバイダーのアセットに直接関連する個人情報または機密情報を保存または使用することが許可されるもの)をオプトインしている場合、その別途の契約および適用されるあらゆるプライバシー関連法令の規定は、プロバイダーによる当該情報の使用に適用されるものとします。
5.4
禁止行為
プロバイダーは、Unity Asset Store における行為(アセットの開発や配布など)であって、かつ、お客様、Unity、支払処理業者、ネットワーク事業者を含むが、これらに限定されない第三者のデバイス、サーバー、ネットワーク、または他の財産もしくはサービスに対して、不正な態様で、干渉もしくは妨害し、損害を与え、またはアクセスする行為に関与しないことに同意するものとします。
5.4.1 プロバイダーは、Unity Asset Store またはアセットストアを介して獲得したお客様から自らが取得したお客様に関する情報を使用して、Unity Asset Store の外部でアセットを販売または配布してはなりません。
5.5
競争の禁止
5.5.1 プロバイダーは、Unity Asset Store の外部でアセットの配布を促進することを主な目的とするアセットを配布または利用可能な状態とするために Unity Asset Store を使用してはなりません。
5.6
プロバイダーは、プロバイダーが Unity Asset Store を通じて配布するアセット、およびプロバイダーの行為の結果(Unity が被る可能性のあるあらゆる損失または損害を含む)について、単独で責任を負うこと(および、Unity がプロバイダーまたは第三者に対して一切の責任を負わないこと)に同意するものとします。
5.7
プロバイダーは、プロバイダーが、本契約に基づくプロバイダーの義務、適用される第三者の契約もしくはサービス規約、または適用される法令もしくは規制の違反、ならびに当該違反の結果(Unity または第三者が被る可能性のあるあらゆる損失または損害を含む)について、単独で責任を負うことに同意するものとします。
5.8
アセットの評価
5.8.1 Unity Asset Store では、お客様はアセットを評価できます。該当するアセットをダウンロードしたお客様だけがそのアセットを評価することができます。アセットの評価は、Unity Asset Store におけるアセットの配置を決定するために使用されます。アセットの配置は Unity の単独の裁量で変更でき、評価の高いアセットは一般的により良い場所に表示されます。Unity は、Unity の単独の裁量で決定される方法で、お客様にアセットを表示する権利を留保します。
5.8.2 プロバイダーのアセットは、プロバイダーが同意しない可能性のある評価を受ける場合があります。また、コミュニティの評価やプロバイダーの履歴など(ただしこれらに限定されない)、Unity が適切であるとみなすその他の要因がアセットの評価に影響を与える可能性があります。当該評価に関して疑問や懸念がある場合、プロバイダーは、Unity に問い合わせることができるものとします。
5.9
プロバイダーのアセットのマーケティング
5.9.1 プロバイダーは、プロバイダーのアセットを Unity Asset Store にアップロードすること、必要なアセット情報をお客様に提供すること、およびお客様の機器でアセットが機能するために必要なセキュリティ許可を正確に開示することについての責任を負うものとします。適切にアップロードされていないアセットは、Unity Asset Store で公開されません。
5.9.2 さらに、プロバイダーは、Unity プラットフォームにおいて、アセットを新しいバージョンに更新する責任を負うものとします。
5.10
制限付きコンテンツ
5.10.1 プロバイダーは、ソフトウェア開発キットなど、サービスの配信を可能にするアセットをアセットストアを介して配布しないものとします。
5.10.2 プロバイダーは、不正確、有害、わいせつ、性的、中傷、人種差別的、暴力的、攻撃的、嫌がらせ、または Unity、Unity Asset Store、もしくはお客様にとって他の態様で好ましくないアセットまたは他のコンテンツを、Unity Asset Store を介してアップロード、投稿、または他の態様で送信しないことに同意するものとします。さらに、プロバイダーが Unity Asset Store で配布するアセットは、該当の時点で有効な Unity Asset Store ガイドラインに常に準拠したものでなければならず、当該ガイドラインと本契約に矛盾がある場合には、本契約が適用されるものとします。Unity は、アセットまたはそのコンテンツを監視する法的義務を負いませんが、このような監視を実施する権利を留保するものとします。また、プロバイダーが Unity Asset Store にアップロードしたアセットまたはその一部が該当の時点で有効な Unity Asset Store ガイドラインに準拠していないことを、Unity がプロバイダーによって通知された場合、または他の態様で認識し、その単独の裁量で当該不準拠を判断した場合、Unity は、アセットの編集および他の変更(アセットを Unity Asset Store の設計に適応させたり、Unity Asset Store の設計に関連する瑕疵を回避したりすることなどを目的とした、アセットの一部を形成する素材および説明の変更を含むが、これらに限定されない)をプロバイダーに要求する権利を有するものとします。最後に、Unity は、自身でアセットを編集したり、そのような変更を行ったりする権利を有するものとします。また、アセットは、Unity の単独の裁量により、事前通知なしでいつでも Unity Asset Store から取り下げることができるものとします。
5.10.3 プロバイダーは、プロバイダーが Unity Asset Store にアップロードしたアセットのマーケティングを目的とする画像およびテキストが真実かつ正確であり、アセットのコンテンツと一致しないスクリーンショットなど(ただし、これに限定されない)の方法でアセットの不当表示を行わないことを表明および保証するものとします。
5.10.4 プロバイダーは、(a)GNU 一般公衆ライセンス、GNU ライブラリもしくは劣等一般公衆ライセンス、もしくは他のライセンスであって、改変もしくは組み合わせられた成果物に当該ライセンスを拡大適用すること、およびお客様のコンテンツが当該ライセンスの諸条件の適用対象となるように、組み合わせられたか、もしくは改変された製品のソースコードを要求に応じて配布することを義務付ける規定を含むライセンスに基づいてライセンスが付与されたソフトウェア、または(b)GNU 一般公衆ライセンス、ライブラリもしくは劣等一般公衆ライセンス、もしくはお客様のコンテンツが当該ライセンスの諸条件の適用対象となるように、それらに類似する諸条件を含む他のラインセンスに基づいてライセンスが付与されたソフトウェアの改変または派生物であるソフトウェアが、そのアセットに含まれていないことを表明および保証するものとします。
6. ライセンスの付与
6.1
プロバイダーは、Unity Asset Store および Unity の他の製品の運営およびマーケティングに関連した管理およびデモンストレーションの目的のために、アセットを複製、実演、配布、改変、表示、および利用するための非独占的、世界的、およびロイヤリティフリーのライセンスを Unity に付与するものとします。
6.2
プロバイダーは、Unity Asset Store からアセットを配布するための非独占的ライセンスを Unity に付与するものとします。これには、Unity がプロバイダーを代理してお客様に対するアセットの販売を完結する権限が含まれます。本契約のセクション 4.2 に規定されている場合を除き、このライセンスはロイヤリティフリーです。
6.3
Unity は、本契約に基づく義務の履行および権利の行使に関連して、コンサルタントおよび他の請負業者を利用できるものとします。ただし、当該コンサルタントおよび請負業者が Unity と同じ義務を負うことを条件とします。本契約の終了後、Unity は、以前にプロバイダーのアセットに対するライセンス付与を受けていないお客様にプロバイダーのアセットを配布することはありませんが、Unity Asset Store からのアセットの削除後も存続するお客様に対する義務を Unity が履行できるように、アセットのコピーを保持および使用することができるものとします(セクション 4.8 の再インストールなど)。
6.4
プロバイダーは、(a)プロバイダーに代わってプロバイダーのアセットを複製、ライセンス付与、および配布し、およびプロモーションおよび営利目的で公演、公開、デジタルで実演、または送信し、(b)プロバイダーのアセットまたは Unity Asset Store のアセットのデモンストレーションまたはプロモーションのために、アセットおよびそのコンテンツのサンプルを作成および使用し、(c)プロバイダーの素材に関連してプロバイダーのアセットに組み込まれている商標、サービスマーク、および商号を使用し、ならびに(d)プロバイダーの素材に関連してプロバイダーのアセットのみで表示される個人の名前および肖像を使用するための、現在知られているか、または今後発明される媒体でプロバイダーが Unity Asset Store にアップロードするあらゆるアセットに対する非独占的かつ世界的なライセンスを Unity に付与するものとします。
6.5
プロバイダーは、Unity が書面で別途同意している場合を除き、EULA に規定するところに従って、アセットのライセンス付与を受けているお客様にライセンスを付与するものとします。
6.6
お客様が Unity Asset Store からライセンスの付与を受けるすべてのアセットは、Unity が書面で別途同意している場合を除き、EULA の適用を受けるものとします。
6.7
プロバイダーは、本契約によって、各アセットに適用される EULA がプロバイダーとお客様の間でのみ適用されることを認めるものとし、Unity は、EULA、またはプロバイダーもしくはお客様による EULA のいずれかの条件の違反についていかなる責任も負わず、これらに基づく一切の義務を負わないものとします。
6.8
プロバイダーは、本契約で規定される権利をプロバイダーが Unity に付与するために必要なすべての知的財産権をプロバイダーが有していることを表明および保証するものとします。これには、プロバイダーのアセットに存する、および当該アセットについてのすべての必要な特許、商標、営業秘密、著作権、または他の独占権が含まれます。プロバイダーが第三者の素材を使用する場合、プロバイダーは第三者の素材をアセットで配布する権利を所有していることを表明し、保証します。プロバイダーは、著作権で保護されている、営業秘密によって保護されている、または他の態様で第三者の独占権(特許権、プライバシーに関する権利、パブリシティ権を含む)の対象となる素材を、プロバイダーが当該権利の保有者であるか、または正当な保有者から当該素材を送信することについての許可を取得している場合を除き、Unity Asset Store に送信しないことに同意するものとします。
7. ブランドの特徴およびパブリシティ
7.1
各当事者は、そのブランドの特徴に関連するすべての知的財産権を含むが、これに限定されないすべての権利、権原、および権益を有するものとします。本契約で明示的に規定されている限定的な範囲を除き、いずれの当事者も、他方当事者のブランドの特徴に存する、またはこれらについての権利、権原、および権益(黙示のライセンスを含むが、これに限定されない)を付与したり、取得したりしないものとします。
7.2
本契約の諸条件を前提として、プロバイダーは、本契約の期間中、オンラインまたはモバイルデバイスでのみ使用することを目的として(いずれの場合であっても、Unity Asset Store を通じたプロバイダーのアセットの配布および販売に関連する場合に限る)、プロバイダーによって Unity に送信されたプロバイダーのブランドの特徴を表示し、または他の態様で本契約に基づく自己の義務を履行するための限定的かつ非独占的なライセンスを Unity およびその関連会社に付与するものとします。
7.3
プロバイダーが Unity Asset Store での特定のアセットの配布を中止した場合、Unity は、通知を受領してから合理的な時間が経過した後、Unity がセクション 4.8 を実効あらしめるために必要な場合を除き、中止されたアセットのブランドの特徴の使用を中止するものとします。
7.4
本契約のいかなる規定も、Unity のブランドの特徴を使用する権利をプロバイダーに付与するものではありません。
7.5
パブリシティ
7.5.1 上記のセクション 7.1 および 7.3 で付与されたライセンスに加えて、Unity Asset Store において、プロバイダーのアセットのプレゼンスを高めたり、配布および販売を促進したりすることを目的としてマーケティング活動を実施するために、Unity およびその関連会社は、プロバイダーが Unity に送信したプロバイダーのブランドの特徴を以下に含めることができます。
(i)Unity Asset Store 内および Unity 所有のオンラインまたはモバイル財産。
(ii)Unity Asset Store で他のアセットとともに言及する場合の Unity Asset Store 以外でのオンラインまたはモバイル通信。
(iii)アセットが利用可能であることをオンラインまたはモバイルデバイスでお知らせする場合。
(iv)プレゼンテーション内。
(v)オンラインまたはモバイルデバイスのいずれかで表示されるお客様リスト(Unity Asset Store などの Unity のウェブサイトに投稿されたお客様リストを含むが、これに限定されない)。
7.5.2 プロバイダーが Unity Asset Store での特定のアセットの配布を中止した場合、Unity は、通知を受領してから合理的な時間が経過した後、当該マーケティング目的のために行われる、中止されたアセットのブランドの特徴の使用を中止するものとします。
8. アセットの削除
8.1
プロバイダーによる削除
8.1.1 プロバイダーは、Unity Asset Store を介した今後の配布からプロバイダーのアセットをいつでも削除できるものとします。ただし、プロバイダーは、Unity Asset Store を通じて配布されるアセットについて、本契約および支払処理機関のサービス規約(返金に関する要件が含まれるが、これに限定されない)を遵守しなければなりません。Unity Asset Store を介した今後の配布からプロバイダーのアセットを削除しても、(a)プロバイダーのアセットを以前に購入またはダウンロードしたお客様のライセンスの権利に影響が生じたり、(b)お客様の機器から、または以前に購入もしくはダウンロードされたアセットをお客様に代わって保存している Unity Asset Store のいずれかの部分からプロバイダーのアセットが削除されたり、(c)お客様が以前に購入またはダウンロードしたアセットまたはサービスを提供またはサポートするプロバイダーの義務が変更されたりすることはありません。上記にかかわらず、いかなる場合においても、Unity は、Unity Asset Store(以前に購入またはダウンロードされたアセットをお客様に代わって保存している Unity Asset Store の一部を含むが、これに限定されない)のいずれの部分であっても、プロバイダーが Unity Asset Store から削除し、その削除が(i)ある個人の著作権、商標、営業秘密、トレードドレス、特許、もしくは他の知的財産権の侵害の申立てもしくは実際の侵害、(ii)名誉毀損の申立てもしくは実際の名誉毀損、(iii)第三者のパブリシティもしくはプライバシーの権利の侵害の申立てもしくは実際の侵害、または(iv)当該アセットが適用法令を遵守していない旨の申立てもしくは決定を理由とするものである旨を Unity に書面で通知している場合、当該アセットを維持するものとします。
8.1.2 プロバイダーがセクション 8.1.1(i)、(ii)、(iii)、または(iv)に基づいて Unity Asset Store からアセットを削除し、お客様が当該アセットのライセンスを削除後 4 週間以内に購入した場合、プロバイダーは、お客様の要求に応じて、影響を受けるお客様に対して、ライセンスが付与された影響を受ける当該アセットについて当該お客様によって支払われた全額を返金しなければなりません。これには、上記のセクション 4.3 に基づいて Unity が受領した 30% が含まれますが、その場合、当該 30% は、セクション 4.3 に基づいて Unity が今後割当てを受ける金額と相殺されるものとします。プロバイダーが要求に応じて当該返金を行わない場合、プロバイダーは、プロバイダーに代わって当該返金を行う権限を Unity に付与するものとします。
8.2
Unity による削除
8.2.1 Unity は、アセットまたはそのコンテンツを監視する法的義務を負いませんが、このような監視を実施する権利を留保します。また、アセットもしくはその一部、またはプロバイダーのブランドの特徴が、(a)第三者の知的財産権もしくは他の権利を侵害している、(b)適用法令に違反している、もしくは差止命令の対象となっている、(c)性的もしくはわいせつであるか、もしくは他の態様で Unity のホスティングポリシーもしくは他のサービス規約(Unity の単独の裁量において随時更新される可能性がある)に違反している、(d)プロバイダーによって不適切に配布されている、(e)Unity の責任を創出する可能性がある、(f)Unity によってウイルスが含まれているとみなされる、もしくはマルウェアやスパイウェアであるとみなされる、もしくは Unity に悪影響をもたらすとみなされる、(g)本契約もしくはアセットストアガイドラインの諸条件に違反している、または(h)アセットの表示が Unity のサーバーの整合性に影響を及ぼしている(すなわち、お客様が当該コンテンツにアクセスできない、もしくは他の態様で問題が生じている)状態であることを Unity がプロバイダーによって通知された場合、または他の態様で認識し、自己の単独の裁量において当該状況に該当すると判断した場合、Unity は、プロバイダーにアセットを修正するよう要求することができるものとします。さらに、Unity は、自身でアセットを編集したり変更したりする権利を有するものとします。最後に、Unity は、Unity Asset Store からアセットを直ちに削除するか、単独の裁量で一切の責任を負うことなく、アセットを再分類する権利を有するものとします。Unity は、自己の単独の裁量において、プロバイダーが Unity Asset Store を一時的に利用できない状態にしたり、および/または Unity Asset Store の利用を禁止したりする権利を有するものとします。
8.2.2 欠陥がある、悪意がある、他者の知的財産権を侵害している、誹謗中傷にあたる、第三者のパブリシティやプライバシーの権利を侵害している、もしくは適用法令を遵守していない、またはこれらの申立てがあったことを理由として、プロバイダーのアセットが Unity によって削除され、お客様が当該アセットのライセンスを削除後 4 週間以内に購入した場合、プロバイダーは、お客様の要求に応じて、影響を受けるお客様に対して、ライセンスが付与された影響を受ける当該アセットについて当該お客様によって支払われた全額を返金しなければなりません。これには、上記のセクション 4.3 に基づいて Unity が受領した 30% が含まれますが、その場合、当該 30% は、セクション 4.3 に基づいて Unity が今後割当てを受ける金額と相殺されるものとします。プロバイダーが要求に応じて当該返金を行わない場合、プロバイダーは、プロバイダーに代わって当該返金を行う権限を Unity に付与するものとします。
8.2.3 セクション 8.2.1 に定める理由に加えて、Unity は、30 日前までに通知を提供した後、Unity の単独の裁量において、Unity Asset Store からアセットを削除できるものとします。
9. プロバイダーによるアセットのアップグレード
9.1
プロバイダーは、お客様が Unity Asset Store を介してライセンスを取得したすべてのアセットのアップグレードまたは他の更新バージョンを、お客様および Unity のいずれにも費用を請求することなく Unity Asset Store を介して提供するものとします。疑義を避けるために記載すると、本セクション 9.1 は、(a)アップグレードまたは他の更新されたアセットが、アップグレードまたは他の更新前と同じ SKU である場合にのみ適用され、(b)Unity Asset Store を介して無料で配布されたアセットにも適用されます。
10. プライバシー、情報、および秘密保持
10.1
Unity Asset Store の継続的な刷新および改善のために、Unity は、使用状況に関する特定の統計(Unity Asset Store がどのように使用されているかについての情報を含むが、これに限定されない)を Unity Asset Store から収集する場合があります。
10.2
収集されたデータは、お客様およびプロバイダーのために Unity Asset Store を改善することを目的として、集約された状態で調査され、該当の時点で有効な Unity のプライバシーポリシーに従って維持されます。アセットを確実に改善するために、Unity は、自己の裁量において、限定的に集約した匿名データをプロバイダーに提供することができるものとします。
10.3
プロバイダーは、アセットストアに関する Unity からの定期的な電子メールによる連絡を受信することに同意するものとします。
11. 本契約の終了
11.1
本契約は、以下に定めるところに従って、プロバイダーまたは Unity のいずれかによって終了されるまで、継続して適用されるものとします。
11.2
プロバイダーは、Unity Asset Store の使用を中止し、すべてのアセットを Unity Asset Store から削除することによって、本契約を終了することができるものとします。
11.3
Unity は、(a)プロバイダーが本契約に違反した場合、(b)Unity が法令によって契約を終了するよう義務付けられる場合、または(c)Unity が Unity Asset Store の提供を中止することを決定した場合、本契約をいつでも終了できるものとします。
11.4
終了に際して、プロバイダーおよび Unity が恩恵もしくは影響を受けてきた(もしくは契約の有効期間中に生じた)、または無期限に継続する旨が表明されている、すべての法的な権利、義務、および責任は、この終了による影響を受けないものとします。
いずれの当事者も、他方当事者に通知することにより、本契約をいつでも解除することができるものとします。
12. 保証の否認
12.1
プロバイダーは、プロバイダーによるアセットストアの使用がプロバイダーの単独の危険においてなされること、および Unity Asset Store がいかなる種類の保証もない状態で「現状有姿」かつ「提供可能な範囲」で提供されることを明示的に了解し、これに同意するものとします。
12.2
Unity Asset Store、および Unity Asset Store の使用を通じてダウンロードまたは他の態様で取得された素材のプロバイダーによる使用は、プロバイダーの自らの裁量および危険においてなされるものであり、プロバイダーは、当該使用から生じるプロバイダーのコンピューターシステムまたは他の機器に対する損害またはデータの消失について、単独で責任を負うものとします。
12.3
プロバイダーは、海賊版ウェブサイトなどからのアセットの販売または他の種類の配布を含むが、これに限定されない、Unity Asset Store の外部におけるプロバイダーのアセットの不正使用について、Unity が一切責任を負わないことを明示的に了解し、同意するものとします。Unity は、そのような責任を明示的に否認します。
12.4
さらに、Unity は、明示または黙示を問わず、その種類にかかわらず、あらゆる保証および条件を明示的に否認します。これには、商品性、特定目的適合性、および権利侵害の不存在についての黙示的な保証および条件が含まれますが、これらに限定されません。
13. 責任の制限
13.1
プロバイダーは、Unity、ならびにその子会社、持株会社、および他の関連会社の、すべての訴訟原因から発生する責任および本契約に基づくすべての責任法理に基づく責任の総額が、該当の紛争に関連するアセットについて直近 6 か月間に Unity がプロバイダーに支払った金額に限定されることを明示的に了解し、同意するものとします。いかなる場合においても、Unity、またはその子会社、持株会社、もしくは他の関連会社は、本契約、またはアセットストア、もしくはダウンロードもしくは他の態様で Unity Asset Store から取得されたアセットの他方当事者による使用から生じ、または当該使用に関連する、特別、付随的、懲戒的、懲罰的、もしくは結果的損害(データの消失、ビジネスの逸失、逸失利益、任務遂行能力の喪失を含む)、または代替品の調達費用について、当該責任が契約、保証、不法行為(過失を含む)、厳格責任などに基づく請求から生じたものであるか否か、および当該損失または損害の可能性が Unity に知らされていたか否かを問わず、他方当事者に対して一切の責任を負わないものとします。前述の制限は、本契約に定める限定的救済のいずれかがその本来の目的を達することができなかったことが判明した場合でも、引き続き有効に存続し、適用されるものとします。
14. 補償
14.1
法令によって最大限許容される範囲において、プロバイダーは、(a)本契約に違反した態様での Unity Asset Store のプロバイダーによる使用、(b)他者の著作権、商標、営業秘密、トレードドレス、特許、もしくは他の知的財産権を侵害し、もしくは他者の名誉を毀損し、もしくはパブリシティもしくはプライバシーの権利を侵害するプロバイダーのアセット、(c)セクション 4.4 に基づく作為もしくは不作為、または(d)プロバイダーによるお客様へのサービスの提供に起因する、またはこれらから生じる、あらゆる第三者の請求、行為、訴訟、または手続き、およびあらゆる損失、責任、損害、費用、および経費(合理的な弁護士費用を含む)から、およびこれらに対して、Unity、およびその関連会社、それぞれの取締役、役員、従業員、および代理人を防御および補償するとともに、これらの者が損害を被らないようにすることに同意するものとします。
14.2
法令によって最大限許容される範囲において、プロバイダーは、Unity Asset Store を介したプロバイダーによるアセットの配布、お客様が購入したプロバイダーのアセットに対するライセンスもしくはそのライセンスの取引、またはセクション 4.4 に基づく作為もしくは不作為に関連する税金に起因する、またはこれらから生じる、あらゆる第三者の請求、行為、訴訟、および手続き、ならびにあらゆる損失、責任、損害、費用、および経費(合理的な弁護士費用を含む)から、およびこれらに対して、該当する支払処理機関(Unity および/または第三者を含む場合がある)、ならびにその支払処理機関の関連会社、取締役、役員、従業員、および代理人を防御および補償するとともに、これらの者が損害を被らないようにすることに同意するものとします。
15. 本契約の変更
15.1
Unity は、改定された本契約を Unity Asset Store に掲載することによって、いつでも本契約を変更することができるものとします。
16. 一般的な法的条件
16.1
本契約は、プロバイダーと Unity の間の法的契約の全部を構成するものであり、プロバイダーによる Unity Asset Store の使用に適用され、Unity Asset Store に関連するプロバイダーと Unity の間における従前の契約に完全に取って代わります。
16.2
プロバイダーは、本契約に含まれる(または Unity が適用法令に基づいて恩恵を受ける)法的権利または救済を Unity が行使または適用しない場合であっても、当該事実が Unity の正式な権利放棄とみなされるものではなく、Unity が引き続きこれらの権利または救済を行使または適用できることに同意するものとします。
16.3
この主題に関して管轄権を有する裁判所が、本契約のいずれかの規定が無効であると判断した場合、当該規定は、本契約の残りの規定に影響を与えることなく、本契約から削除されるものとします。本契約の残りの規定は、引き続き有効であり、執行可能であるものとします。
16.4
プロバイダーは、Unity が属する企業グループの各構成企業が、本契約の第三受益者であり、当該他の会社が自らに利益(または自らにとって好ましい権利)を付与する本契約の規定に基づいて直接権利を行使したり、当該規定に依拠したりする権利を有することを認め、これに同意するものとします。これ以外に、いかなる他の個人または会社も、本契約に対する第三受益者とはならないものとします。
16.5
輸出に関する制限。アセットストアのアセットは、輸出関連法令および規制の適用対象となる場合があります。プロバイダーは、プロバイダーによるアセットの配布または使用に適用される、国内外のすべての輸出関連法規制を遵守する必要があります。これらの法令には、目的地およびお客様に関する制限が含まれます。
16.6
プロバイダーは、Unity の書面による事前の承認を得ることなく、本契約において付与される権利を譲渡または移転してはなりません。また、プロバイダーは、Unity の書面による事前の承認を得ることなく、本契約に基づく自己の責任または義務を委任することはできないものとします。Unity は、本契約で付与された権利を、プロバイダーの事前の承認なしに譲渡または移転することができます。さらに、Unity は、プロバイダーの承認を得ることなく、本契約に基づく自己の責任または義務を委任することができるものとします。
16.7
本契約、および本契約に基づくプロバイダーと Unity の関係には、法の抵触に関する規定に効力を付与することなく、デンマークの法令が適用されるものとします。本契約から生じ、または本契約に関連する紛争(その存在、有効性、または終了に関する紛争を含む)は、The Danish Institute of Arbitration によって採用されており、かつ、当該手続が開始される時点で有効な簡易仲裁手続の規則に従って、The Danish Institute of Arbitration によって手配される簡易仲裁によって解決するものとします。これにかかわらず、プロバイダーは、Unity が任意の法域において差止めによる救済(または同等の種類の緊急の法的救済)を申し立てることができることに同意するものとします。
16.8
セクション 4.4、セクション 6、セクション 7.1(Unity がセクション 4.8 を実効あらしめるために必要な場合のみ)、セクション 8、セクション 12、セクション 13、セクション 14、およびセクション 16 の義務は、本契約の満了または終了後も存続するものとします。