Unity アカデミックアライアンスのメンバーシップに関する規約
本規約は、2021 年 1 月 25 日以降、Unity のアカデミックアライアンスプログラムのメンバーシップについて有効となります。
最終更新日:2021 年 1 月 25 日
1. 解釈および定義。
本規約(以下「本規約」という)において、以下の用語は、次に定める意味を有するものとします。
1.1. 「アカデミックアライアンスプログラム」または「本プログラム」とは、2D、3D、VR、および AR における没入型の体験を創出することについて、学生および教職員の意識の向上を図り、スキルを高め、インスピレーションを刺激することに取り組んでいる高等教育機関向けに Unity が提供する世界規模のプログラムです。当該プログラムは、Unity が決定するところにより、地理的、市場、および/または戦略的に内容が異なる場合があります。
1.2. 「関連会社」とは、国内外を問わず、パートナーシップ、合弁事業、法人、または他の形態の事業体をいいます。これには、直接または間接を問わず、これらのいずれかに該当する者を支配し、当該者に支配され、または当該者と同じ支配に服する企業を含みますが、これらに限られません。
1.3. 「秘密情報」とは、有形または無形を問わず、本規約に基づいて一方当事者から他方当事者に開示され、または本規約に関連して当事者が知るに至った、当事者(Unity の関連会社、履行パートナー、およびライセンサーを含む)の事業、排他的権利、および技術にかかるあらゆる情報、データ、およびプロセスをいいます。これには、あらゆる技術、発見、製品オペレーション、研究開発、事業活動および運営、現在および提案されている事業およびマーケティングに関する計画、教職員および学生の情報またはデータ、顧客および見込み顧客のリスト、予算、将来予測、費用分析、買収候補事業、発明、ソースコード、工学概念、アイデア、データ、設計、特許、特許出願、著作権、著作権の登録申請、ノウ• ハウ、営業秘密、およびコンピュータープログラムが含まれますが、これらに限られません。さらに、秘密情報には、本規約の諸条件が明示的に含まれるものとします(ただし、その存在は含まれません)。
1.4. 「教職員」とは、 会員の個別の従業員および委託先であって、教育および/または管理サービスを学生に提供する者をいいます。
1.5. 「料金」とは、(i)アカデミックアライアンスプログラムへの参加についての年会費(当該年会費は、本規約において Unity によって指定されます)、(ii)(i)に定める年会費の更新費用、および/または(iii)会員によってリクエストされた、個別に料金設定された Unity の提供内容について後発的に会員に請求されるその他の料金(会員によってリクエストされた場合)をいいます。
1.6. 「履行パートナー」とは、本規約に関連して、製品、サービス、コンテンツ、および/または資料を会員または学生に提供することを認められた、Unity の第三者であるエージェントをいいます。
1.7. 「知的財産権」とは、特許権(特許出願および出願公開の内容を含む)、著作権(著作権の登録申請を含む)、営業秘密、人格権、ノウハウ、および他の類似の権利または無形資産であって、いずれかの国または地域における法令もしくは国際条約に基づいて、所有権が生じる知的創作物として認められているものをいいます。
1.8. 「本資料」とは、その態様が物理的であるか、または電子的であるかを問わず、アカデミックアライアンスプログラムに関して、Unity またはそのエージェントによって会員に提供される、会員特典の詳細、プログラムの要件に関する文書、および付帯資料をいいます。
1.9. 「個人データ」とは、識別された個人または識別可能な個人に関する情報をいいます。
1.10. 「学生」とは、会員の学位取得を希望する登録済みの学生であって、本規約または今後 Unity によって会員に提供される本資料において、アカデミックアライアンスプログラムの特定の特典を受け取ることができる者をいいます。
1.11. 「本サービス規約」とは、Unity の提供内容に関する利用規約、サービス規約、および/またはエンドユーザー使用許諾契約をいいます。該当する場合、本サービス規約は、履行パートナーのサービス規約、エンドユーザー使用許諾契約、またはプライバシーポリシーを含むことがあります。本規約において、「エンドユーザー」とは、Unity の提供内容へのアクセス権を受け取り、本サービス規約を提示された学生または教職員をいいます。
1.12 「UAA ニュースレター」とは、Unity によってアカデミックアライアンスプログラムの会員に送られる、プログラムの参加者として知る必要のある情報が記載されたニュースレターをいいます。
1.13. 「Unity の提供内容」とは、Unity 製品または Unity サービスをいい、アカデミックアライアンスプログラムの特定の他の特典(例として、Unity のイベントに参加する権利を含む)ならびに関連する文書および本資料を含みます。
1.14. 「Unity の製品」とは、本規約に基づいて、会員にライセンス付与される場合があるトレーニング、コースウェア、試験、認定、ならびに他の教育コンテンツおよびプログラムをいいます。
1.15. 「Unity のサービス」とは、本規約に従って、Unity によって会員に提供される専門的なコンサルティング、トレーニングに関する専門知識の提供、および他のサービスをいいます。
1.16. 「Unity のマーク」とは、Unity またはその関連会社によって使用および/または登録される、現在および将来のすべての商標、商号、呼称、およびロゴをいいます。疑義を避けるために明記すると、Unity のマークには、「Unity アカデミックアライアンス」、「Unity 認定インストラクター」、および本規約において、または Unity から会員への連絡を通じて言及される他の名称が含まれます。
1.17. 「Unity のウェブサイト」とは、unity3d.com、unity.com、およびその後継サイトをいいます。
1.18. 「1 年」とは、発効日から翌年の当該日に応答する日の前日の終了時点までの 1 暦年、ならびに同じ始期および終期を有する 12 か月間で構成される後続の各年をいいます。
2. 本プログラムへの参加。
アカデミックアライアンスプログラムに参加するには、本規約の有効期間中は常に、本規約の諸条件を遵守する必要があります。本規約または本サービス規約に定める義務の違反があった場合、会員のプログラムへの参加資格が剥奪され、第 16 条に従って本規約が解約される場合があります。本規約に定める当事者の義務および権利は、本サービス規約によって補完される場合があります。
3. 本プログラムの特典。
アカデミックアライアンスプログラムに参加することにより、会員は、特定の特典を受け取ることを認め、これに同意するものとします。この特典には、以下のものが含まれますが、これらに限られません。
3.1 割引。Unity の単独の裁量に服することを前提として、さらなる Unity の製品およびサービスを割引料金で購入する機会。
3.2 UAA ニュースレター。オンボーディングのためのドキュメントを含む Unity からの電子メールおよびアカデミックアライアンスプログラムの参加者として知る必要がある情報を含む UAA 会員ニュースレター。
4. ライセンス。
会員が該当する料金を支払うこと、および本規約(本資料に記載される追加の参加要件を含む)を遵守することを条件として、Unity は、本規約により、会員に以下を付与するものとします。
4.1.Unity の提供内容。有効期間中、教職員および学生に対して、または Unity により後続的に提供される本資料において、利用し、プロモーションを実施し、および配布するための限定的、非独占的、譲渡不可、サブライセンス不可、および撤回可能のライセンス。会員は、前述のライセンスに基づいて、教職員または学生に対して、会員によってプロモーションが実施され、または配布されるすべての Unity の提供内容が特定の本サービス規約の適用を受けることを認め、これに同意するものとします。会員は、Unity の提供内容をその教職員および学生が利用する前に、すべての適用される本サービス規約を当該教職員および学生に提示する義務を負うものとします。会員は、本サービス規約を変更または削除してはなりません。
4.2.ロゴおよび商標の利用。会員が所有または管理する場所およびウェブサイト、ならびに/または、通常の会員の事業活動の一環として配布するために、会員により、もしくは会員のために作成されたコンテンツにおいて、Unity アカデミックアライアンスプログラムへの会員の参加のマーケティングおよびプロモーションに関連してのみ、本規約の参考資料 A において指定されたところに従って、Unity のマークを利用するための限定的、非独占的、譲渡不可、サブライセンス不可、および撤回可能のライセンス。会員は、前述のライセンスに基づく Unity のマークの利用に際しては次のすべての条件を満たさなければならないことを認め、これに同意するものとします。
4.2.1 会員は、1 つ以上の Unity のマークが本規約に基づいて認められるところに従って利用される場合、その都度、Unity の各マークの所有者が Unity によって指示される態様で確実に明示されるようにするものとします。さらに、会員は、Unity の当該マークがライセンスに基づいて会員によって利用されていることを示すとともに、https://unity.com/legal/branding_trademarks(またはその後継サイト)に掲載される Unity のガイドラインに規定される、適用されるすべての要件および制限事項を遵守するものとします。
4.2.2 会員は、会員による Unity のマークの利用の性質および質の Unity によるモニタリングおよび管理の促進に協力することに同意するものとし、Unity による合理的なリクエストがある場合、会員は、Unity のマークのいずれかを利用することについての会員の提案が記載された資料の写しを Unity に提出するものとします。
4.2.3 Unity のマークおよびのれんのすべての利用は、Unity の利益のためになされるものとします。会員は、本規約に定める限られた目的についてのものを除き、Unity のマークの利用についての対価を支払っておらず、本規約に基づいて創出された利用の権利および義務のほかには、Unity のマークに存するいかなる種類の権利、権原、または権益も一切取得していません。
5. 利益を受ける地位。
前述のライセンスに加えて、会員が本規約の諸条件および本資料に定める制限事項または要件を遵守していることを条件として、本規約の有効期間中において、Unity または会員は、該当する場合、本第 5 条に記載する利益を受ける地位を相手方に付与するものとします。Unity は、随時、その単独の裁量において、本資料または他の Unity からの公式の連絡において指定されるところに従って、その他の利益を受ける当該地位を会員に付与することができるものとします。
5.1.会員としての紹介。会員は、本規約において、Unity のウェブサイトの「アカデミックアライアンス」のセクションにおいて会員の名称を公表すること、アカデミックアライアンスプログラムの会員として会員に言及すること、および当事者間で合意された他の場所(アカデミックアライアンスプログラムに言及するオンラインコミュニティを含むが、これに限られない)において会員の名称を利用することについての、限定的、非独占的、譲渡不可、サブライセンス不可、使用料無料、および撤回可能のライセンスを Unity に付与するものとします。
6. Unity が留保する権利。
6.1.本規約および提供内容の変更。会員に提示されるプロモーション資料、営業資料、または他の資料における矛盾するいかなる記載にかかわらず、Unity は、いつでも、(a)アカデミックアライアンスプログラムまたは本規約の諸条件を変更もしくは終了し、および/または(b)本規約に基づいて会員に対してライセンスが付与され、もしくはアカデミックアライアンスプログラムに他の態様で関連する Unity の提供内容の特徴、機能、もしくは構成部分を含め、Unity の提供内容を変更、一時停止、もしくは終了する権利を留保するものとします。
6.2.変更通知。Unity は、第 6.1 条に規定される資料の変更または長期間の一時停止もしくは終了について、会員に事前に通知するよう商業的に合理的な努力を尽くすものとします。
7. 制限。
会員は、米国によって通商が禁止されている国に所在する教職員もしくは学生、または米国財務省の Specially Designated Nationals リストに記載される個人に対して、Unity の提供内容のプロモーションを実施したり、当該内容を提供したりしてはなりません。
8. 学生の確認および年齢要件。
会員は、本規約に関連して Unity のソフトウェア、Unity の製品、および/または Unity のサービスを利用する各学生および各教職員が、適用される本サービス規約で指定される年齢制限要件を確実に満たしており、該当する場合には、親権者の同意を確実に取得しているようにするものとします。
9. 会員の会社または所在地の変更。
会員は、会員の名称、会員の所在地、または会員の担当者に関する情報の変更を含むが、これらに限られない、本規約に基づく会員の地位または権利に影響を与え得るすべての変更を Unity に通知するものとします。
10. 最新情報が掲載されているウェブサイト。
会員は、会員のアカデミックアライアンスプログラムへの参加に関する最新の情報が会員のウェブサイトに確実に掲載されているようにするものとします。
11. プライバシー。
会員は、Unity または履行パートナーが、学生の個人データを収集、保存、処理、開示、または移転する時点で Unity または履行パートナーにおいて設けられているポリシーおよび手順に基づいて、かつ、適用法令に従って、当該データを個別に収集、保存、処理、開示、または移転できることを認め、これに同意するものとします。本規約の発効日において、Unity のプライバシーポリシーは、https://unity.com/legal/unity-educational-products-privacy-notice に掲載されています。さらに、会員は、Unity の提供内容、Unity のサービス、および/または Unity のウェブサイトに関するフィードバックを Unity が学生から収集することを認め、これに同意するものとします。
12. 料金および費用。
12.1. プログラム料金。 アカデミックアライアンスプログラムに基づいて提供される Unity の提供内容を受け取るために、会員は、1 年ごとに、指定発注書において定められる金額および通貨(以下「プログラム料金」という)で、当該年についての年額および費用を支払う義務を負うものとします。本規約において別途規定されない限り、プログラム料金は、キャンセル不可および返金不可とします。
12.2. 追加料金。 会員は、Unity またはその履行パートナーによって個別に提示される料金において、特定の追加の Unity の製品および関連資料を Unity から購入し、教職員および学生に配布することができるものとします。
12.3. 支払条件。 両当事者によって書面で合意されない限り、本規約に記載される Unity の提供内容に関するすべての料金は、Unity または履行パートナーが会員に請求書を発行してから 30 日以内に支払われるものとします。料金は、Unity によって明示的に定められない限り、相殺または割引の対象とはなりません。
13. 税金。
会員は、(a)国、州、地方、または他の課税管轄の当局の下で現在または将来課される可能性のある、付加価値税および租税条約により求められる税、関税または他の輸出入にかかる税、および一連の請求、履行されたサービス、または本規約に基づく支払いに基づいて、前述の税に代えて賦課される金額を含め、あらゆる国、連邦、州、地方、またはその他の税、およびあらゆる課税管轄区域の負担金を Unity に支払い、またはこれらを償還し、ならびに(b)Unity から事前に書面による同意を得ることなく、本規約に基づく Unity への支払額から、当該税、関税、または賦課金を控除または源泉徴収する権利を有しないものとします。なお、当該同意は、不当に差し控えられてはならないものとします。多くの国では、源泉徴収税の免除に関する条約をデンマークとの間で締約しており、源泉徴収をしなくてもよい場合があります。そのような場合、Unity は、書面による要求に基づいて、(該当する場合は)租税条約に従った源泉徴収税の減免の要件を満たしていることを証明するために必要十分な書類を会員に提供するものとします。Unity の書面による同意をもって税金が源泉徴収される場合、会員は、Unity への支払いがなされてから 45 日以内に、支払義務を負う金額から源泉徴収額を減じた額を詳細に記載した源泉徴収税にかかる報告書を Unity に提供するものとします。税金を不当に源泉徴収すること、または源泉徴収の詳細を記載した報告書を提供しないことにより、未払金額が発生し、本規約に定める諸条件の適用を受ける場合があります。Unity がその税に対する当該源泉徴収税について完全な還付を受けることができない場合、会員は、Unity によって書面で通知されてから 30 日以内に、その差額を Unity に償還するものとします。
14. 期間。
第 16 条に従って事前に解約されていないことを前提として、本規約は、発効日から、翌年の発効日に応答する日の前日の終了時まで(以下「最初の有効期間」という)有効に存続するものとします。それ以降、会員が適時にすべての関連プログラム料金の支払いを完了している限りにおいて、本規約は、その後 1 年ずつ(各期間を「更新期間」といい、最初の有効期間と合わせて「有効期間」という)自動的に延長されるものとします。
15. 終了。
本規約は、次のいずれかに該当する場合、有効期間の満了前に終了させることができます。(a)各当事者が、他方当事者による本規約のいずれかの条件の重大な違反があった場合に、他方当事者にその旨を通知したときには即時に解約できます。(b)アカデミックアライアンスプログラムが近日中に中止される予定であるか、もしくは中止され、終了し、または会員にライセンスが付与されているすべてもしくは実質的にすべての Unity の提供内容について、他の態様でその提供終了に向けて規模が縮小される場合において、Unity が 10 日以上前に通知したときは解約できます。(c)Unity または会員が 30 日以上前に理由なしで解約する旨の通知をした場合には解約できます。(d)各当事者は、その時期を問わず、他方当事者もしくはその財産について財産保全管理人が指名された場合、他方当事者がその債権者のために譲渡した場合、他方当事者によって、他方当事者のために、もしくは他方当事者に対して、破産、支払不能、もしくは当該他方当事者の債務にかかる更生のための債務者救済法に基づく手続きが開始され、かつ、当該手続きがその開始から 60 暦日以内に却下もしくは取り下げられない場合、または他方当事者が清算もしくは解散する場合のいずれかに該当するときには、解約できます。
16. 終了による影響。
本規約がある理由に基づいて Unity によって解約された場合、会員は、すべての本資料および未使用の Unity の提供内容を Unity に直ちに返却することを求められることがあります。Unity は、その時点における状況に応じて適切であるとみなされる場合、返却された Unity のソフトウェア、製品、および/またはサービスの費用について支払義務を負っている金額を返金し、または当該金額を相殺することがあります。本規約において適用対象となることが企図されている Unity のマーク、Unity の提供内容、および Unity のプログラムにおけるその他の特典に関して、本規約に基づいて行われた会員に対するあらゆる承認およびライセンス付与は、本規約の終了時に直ちに失効するものとします。
17. 存続条項。
第 6 条、第 11 条、第 16 条、第 18 条、第 20.2 条、第 21 条、第 22 条、第 23 条、第 24 条、第 29 条、第 30 条、第 32 条、第 33 条、第 34 条、および第 35 条は、本規約の終了後も存続するものとします。
18. 秘密情報。
18.1. 非開示、利用制限。 各当事者は、他方当事者のあらゆる秘密情報を厳に秘密に保持するものとします。当事者は、本規約に定める自己の義務を履行し、または自己の権利を行使するという特定の目的のためにのみ、秘密情報を利用するものとします。秘密情報の受領者(以下「受領者」という)は、本規約または本サービス規約において明示的に認められていない目的のために、開示当事者(以下「開示者」という)の秘密情報を利用し、または第三者に当該秘密情報の利用を許可したり、当該利用を承認することを企図したりしてはならないものとします。
18.2. 例外。本条に規定される秘密情報の利用に対する制限は、以下のいずれかに該当することを受領者が明確に示すことができる情報には適用されないものとします。(i)開示時点において、受領者に既知であった情報、(ii)開示者の秘密情報に依拠することなく、受領者によって独自に開発された情報、(iii)後続の開示もしくは利用についての秘密保持に関する制約を課されることなく、他の情報源から受領者が知るに至った情報、(iv)公知の情報もしくは受領者の不正行為によらずに公知になった情報、または(v)司法もしくは政府の要求もしくは命令に基づいて開示された情報。ただし、(v)については、開示者およびそのライセンサーに対して、これらの者が当該要求または命令に異議を申し立て、またはこれらを制限できるようにするために十分な期間を設けて事前に通知するよう受領者が合理的な努力を尽くしたことを条件とします。
18.3. 保護措置。受領者は、自己の秘密情報の保護におけるのと同程度の注意(ただし、合理的な注意を下回ってはならない)をもって開示者の秘密情報を保護するものとします。受領者は、・すべての秘密情報の秘密を保持し、当該秘密情報を開示、公開、および/または不当な利用から保護するために、従業員と正当な権限を有する代表者との間で、書面による秘密保持契約を締結し、これを維持することにより、適切な措置を講じるものとします。受領者は、いかなる形式の開示者の秘密情報からも、排他的権利、著作権、マスクワーク、営業秘密、その他の通知または表示を削除してはならないものとします。
19. 会員による保証。
会員は、Unity に対して、次の事項を表明し、保証するものとします。(a)会員が、本規約の当事者となり、アカデミックアライアンスプログラムに参加するために必要なすべての権利および権限を有していること、(b)本規約に基づく会員による義務の履行が、第三者との合意または第三者に対して負う義務と競合しないこと、ならびに(c)会員が、自己の権利を行使したり、自己の義務を履行したりするに際して、適用されるすべての国際的な法令および規則、および国、州、地方、地域、および現地の法令および規則を遵守すること。当該法令および規則には、会員およびその学生に適用される、データセキュリティ、プライバシー、および輸出管理に関する法令が含まれますが、これらに限られません。
20. Unity による保証。
20.1. Unity は、会員に対して、次の事項を表明し、保証するものとします。(a)Unity の製品が、いかなる著作権、商標、または営業秘密も侵害していないこと、(b)アカデミックアライアンスプログラムへの参加における、またはこれに関連する、Unity によって指示されたとおりの Unity のマークの利用が、他者の商標権を侵害していないこと、ならびに(c)Unity が、本規約の当事者となり、本規約に基づく義務を履行し、本規約に定める権利を会員に付与するために必要なすべての権利および権限を有していること。
20.2. 第 21.1 条に定める場合を除き、本規約において言及される Unity のソフトウェア、Unity の製品、Unity のサービス、アカデミックプログラム、および他の Unity のプログラムは「現状有姿」で提供されるものであり、他のいかなる種類の保証も提供されません。Unity、ならびにその関連会社、履行パートナー、およびライセンサーは、明示または黙示を問わず、慣習または取引慣行によって生じたものか否かにかかわらず、本規約、アカデミックアライアンスプログラム、または本規約が適用されることが企図されている他の Unity のプログラムに関連し、またはこれらから生じたものであるか否かにかかわらず、いかなる追加の保証も行いません。適用される法令により許可される限りにおいて、Unity、ならびにその関連会社、履行パートナー、およびライセンサーは、権原、権利侵害の不存在、商品性、および特定目的適合性の黙示的な保証から明示的に免責されるものとします。
21. 所有権の帰属。
会員は、Unity の提供内容、Unity のマーク、Unity の秘密情報、および、その態様または媒体を問わず、Unity または履行パートナーから会員に提供されるあらゆる他の文書、資料、または物(それらに明示されるすべての商標およびそれらに存するあらゆる知的財産権を含む)に存し、またはこれらについてのすべての権利、権原、および権益が、場合に応じて、Unity または履行パートナーに帰属し、また、帰属した状態が維持されることに同意し、認めるものとします。
22. 利用、制限事項。
会員は、Unity の提供内容における Unity の著作権および商標についての通知を維持するものとし、Unity によって提供されたものに記載されている当該通知を改変し、消去し、可読性を失わせ、または刷り重ねてはならないものとします。本規約または他の態様で Unity によって付与された明示的な権利のみを前提とした上で、会員は、Unity の明示的な事前の書面による同意を得ることなく、その態様を一切問わず、Unity の知的財産または他の専有権のいずれも、使用、複製、変更、放送、転送、再製、または他の態様で利用してはならず、また、他者(学生を含む)にこれらの行為を許可してはならないものとします。疑義を避けるために明記すると、会員は、(i)その教職員または学生以外の第三者に対して、アカデミックアライアンスプログラムの特典として Unity から受け取った本資料を開示もしくは配布し、または当該本資料を本規約の諸条件に違反して利用してはならず、(ii)会員または第三者のコンテンツが Unity によって著され、または Unity の支援を受けていることを暗示する態様で Unity のマークを利用してはならず、(iii)いかなる製品、サービス、ウェブサイト、印刷されたコンテンツ、商品、または他の資料においても、Unity の名称、Unity のロゴ、または混乱を招き得る程度に類似した他のマークを利用してはならないものとします。本条の違反は、会員による重大な違反となるものであり、Unity による本規約の即時解約事由を構成するものとします。
23. 責任の制限。
本規約に関連して、Unity、ならびにその関連会社、履行パートナー、およびライセンサーが会員に対して負う、あらゆる請求原因から生じ、およびあらゆる責任理論に基づくすべての責任を合わせた総責任額は、請求日の前の 6 か月間に本規約に基づいて会員によって支払われた金額、または 100 ドル(US$100)のいずれか多い方に限定されるものとします。適用される法令によって許容される限りにおいて、Unity、またはその関連会社、履行パートナー、もしくはライセンサーは、いかなる場合においても、会員に対して、本規約から生じ、または本規約に関連する、特別損害、付随的損害、懲罰的損害、もしくは結果的損害(データの消失、事業上の機会の喪失、逸失利益、もしくは事業遂行能力の喪失を含む)、または代替の製品もしくはサービスの調達にかかる費用について、契約、保証、不法行為(過失を含む)、厳格責任、またはその他の事由に基づく請求から当該責任が生じたものであるか否かを問わず、また、Unity、またはその関連会社、履行パートナー、もしくはライセンサーが当該消失、喪失、もしくは逸失、または損害の可能性について知らされていたか否かを問わず、いかなる責任も負わないものとします。前述の制限は、本規約において定める限定的な救済が、その本来の目的を達することができなかったことが判明した場合でも、有効に存続し、適用されるものとします。
24. 補償。
本規約に明示的に別途規定されている場合を除き、会員は、その態様および性質を問わず、(a)Unity の提供内容の管理を妨げ得る Unity、またはその関連会社、履行パートナー、もしくはライセンサーの支配を超える事象によって引き起こされた状況、(b)会員、またはその従業員、委託先、および代理人の過失または故意、ならびに(c)会員による本規約の違反を含め、会員による本規約に基づく権利の行使またはその試みから生じた人身または財産に対するすべての請求、負傷、損害、費用(合理的な裁判費用を含む)、もしくは損失、および/または責任について、Unity、およびその関連会社、履行パートナー、およびライセンサー、ならびにこれらの者の取締役、役員、従業員、代理人、譲受人、およびアカデミックアライアンスプログラムまたは本規約において言及され、もしくは本規約に関連して会員に提供されるその他の Unity のプログラム、ソフトウェア、製品、もしくはサービスに関係するその他の組織を免責、補償、および防御するとともに、これらの者に損害を与えないことに同意するものとします。
25. 連絡担当者、通知。
会員は、Unity との連絡に責任を負う主たる連絡担当者を 1 名選任するものとします。本規約に基づくすべての通知は、(i)手渡しされたとき、(ii)(Unity に対する通知の場合は、legal@unity3d.com もしくは Unity によって通知された他の E メールアドレス宛てに、会員に対する通知の場合は、正式な契約の通知のために会員によって指定された E メールアドレス宛てに)電子メールで配信されたとき(ただし、当該電子メールが正しい受領者に配信されなかったと信ずべき理由がある場合を除く)、(iii)速達便、クーリエ、翌日配達便、もしくは広く認知されている他の翌日配達サービス(前払い)によって送付された場合は、配達されたとき、または(iv)普通便(郵送料前払い)によって送付された場合は、郵送された日から 7 日後のいずれかの時点で提供されたものとみなされます。
26. 譲渡。
会員は、Unity の事前の書面による承諾を得ることなく、自発的か法の運用によるものかを問わず、他の個人または団体に対して、本規約または本規約に基づく自己のいずれの権利もしくは義務も譲渡してはならず、当該譲渡の試みは無効とします。なお、当該承諾は、Unity の単独かつ絶対的な裁量において、留保される場合があります。
27. 当事者の関係。
各当事者は、独立契約者として行為するものであり、いかなる目的においても、他方当事者の代理人、パートナー、または合弁事業参加企業として行為するものではありません。いずれの当事者も、明示または黙示を問わず、他方当事者のために行為し、または義務を創出する権利、権能、または権限を有するものではありません。いずれの当事者も、明示的に、黙示により、または自己の行為を通じて、第三者に対して、自己が他方当事者を拘束し、または他方当事者のために行為する権限を有しているかのように示してはなりません。
28. 弁護士による表明。
会員は、本規約により、本規約の交渉および締結において、弁護士により代弁され、または代弁される機会を有していたことを証し、表明します。
29. 権利放棄により権利が損なわれないこと。
本規約のいずれかの規定を他方当事者が履行するように各当事者が求めないことは、それ以降、随時当該履行を求める完全な権利に影響を及ぼすものではなく、また、本規約のいずれかの規定の違反についての各当事者による権利放棄は、規定それ自体の権利放棄と解されてはならず、規定それ自体の権利放棄とはならないものとします。本規約に含まれるいずれかの約定、条件、または規定の違反についての各当事者のための権利放棄は、当該権利放棄が書面において明示され、かつ、両当事者によって署名されない限り、有効となるものではなく、当該当事者を拘束するものでもありません。
30. 分離可能性。
本規約のいずれかの規定が、その時々において存在しており、かつ、適用される制定法と完全に矛盾し、または裁判所によって完全に執行不能であるとみなされる場合、本規約において明示的に別途規定される場合を除き、当該規定は分離されたものとみなされ、本規約の残りの規定は完全に有効に存続し、いかなる規定も他の規定に依拠するものとはみなされないものとします。
31. 不可抗力。
いずれの当事者も、当該当事者の合理的な支配の及ばない事態から生じる遅延または不履行に責任を負わないものとします。当該事態には、天災地変、暴動、戦争行為、感染症の感染拡大、供給業者の不履行、停電、地震、および他の災害が含まれますが、これらに限られません。
32. 準拠法。
本規約は、抵触法の規則および原則にかかわらず、それらを適用することなく、カリフォルニア州の法律が適用され、その法律に従って解釈されるものとします。国際物品売買契約に関する国際連合条約は適用されません。
33. 差止め命令による救済、非排他的な救済。
当事者は、第 4 条、第 5 条、および第 19 条の違反があった場合、違反していない当事者が、当該違反について回復不能な損害を被ること、また、コモンロー上において十分な救済を受けることができないことを認め、これに同意するものとします。したがって、違反していない当事者は、当該当事者がコモンロー上または衡平法上有する場合がある他の救済に加えて、一時的または永久に、当該違反を回避または抑制するため、差止めおよび他の衡平法上の救済を求める権利を有するものとします。本規約に明示的に定められている場合を除き、本規約に基づくいずれかの救済のいずれかの当事者による行使は、本規約またはその他に基づく他の救済を妨げるものではありません。
34. 完全合意。
両当事者は、本規約の当事者となり、その諸条件に拘束されることに合意するものであり、さらに、両当事者間における唯一かつ完全なる合意を構成し、本規約の主題に関して両当事者間においてなされたあらゆる過去の意思疎通(口頭か書面かを問わない)に当該合意を優先させることに合意するものとします。その種類を問わず、いずれかの当事者によりなされた表明または声明であって、本規約において明示的に定められていないものは、当該当事者を拘束するものではありません。本規約のいずれかの規定の変更または改定は、書面でなされ、かつ、Unity および会員によって署名された場合にのみ有効となるものとします。疑義を避けるために明記すると、前述のいかなる矛盾する規定にもかかわらず、会員は、会員が Unity の提供内容を購入または受け取る際に経由した履行パートナーによって提供されるいずれかの当該 Unity の提供内容に関して、追加の利用規約が適用される場合があることを認め、これに同意するものとします。Unity の知的財産権およびアカデミックアライアンスプログラムへの参加要件に関して、履行パートナーの個別の条件との間に重大な矛盾がある場合、本規約が優先して適用されるものとします。
35. 言語。
本規約の両当事者は、現時点における本規約および添付書類が英語で記載されることを明示的に求めました。英語版の本規約の締結に効力を付与することに加えて、本規約は、別の言語に翻訳され、本規約の両当事者によって効力を付与される場合があります。ただし、本規約の英語版と他の言語の翻訳版との間に齟齬がある場合、英語版が優先してあらゆる点に適用されるものとします。
参考資料 A / 会員にライセンス付与される Unity のマーク
呼称:「Unity アカデミックアライアンスの会員」
デジタルバッジ:Unity によって会員に提供されるもの。